◆遺産相続とは
遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されることになっています。
相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人でかってに遺産を処分することはできません。
相続においては、誰が相続人で、各相続人が遺産を相続するかどうかを決めて、遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません。
◆誰が相続人なのか
まず、一体誰が相続人なのかを確定することが必要になります。このとき重要なポイントは遺言書が残っているかどうかです。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
ただし、遺言書の内容があまりにも相続人への配慮や不利益がある場合は、相続人の不服申し立てが民法で定められています。
つまり、遺言書を優先しながらも、相続人の最低限の相続分は保障される制度になっています。
また、遺言書がないときは、法定相続が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。
◆遺産を相続するかどうか決める
相続の場合、一体どれだけの遺産があるのかも、把握しておかなければなりません。遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金なども全て含まれますので、これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。
・単純承認・・・遺産全てを相続
・限定承認・・・条件付で遺産を相続
・相続放棄・・・相続権を放棄して遺産を受け取らない
◆遺産分割の話し合い
相続人全員で遺産分割協議をして、どのように配分するかを決めます。民法でも、”法定相続分”という配分の割合が定められていますが、この遺産分割協議の方を優先しています。
例えば、配偶者と長男、長女が相続人の場合、民法では配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の配分ですが、遺産分割協議によって配偶者が全て、遺産を相続することも可能です。
また、分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決することになります。